2010-11-12 第176回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
昭和五十三年、一九七八年の八月十五日に、先ほど最初に私が歌を詠みました、高岡市の、今で言う雨晴海岸でカップルの拉致未遂事件というのがあったんです。そのときは、私は高校生でしたから、何かわからない方にその方々が連れて行かれたというような印象くらいに思ったのが、実はそうではなかった、大変大きな事案であった、こういうことであります。
昭和五十三年、一九七八年の八月十五日に、先ほど最初に私が歌を詠みました、高岡市の、今で言う雨晴海岸でカップルの拉致未遂事件というのがあったんです。そのときは、私は高校生でしたから、何かわからない方にその方々が連れて行かれたというような印象くらいに思ったのが、実はそうではなかった、大変大きな事案であった、こういうことであります。
それから、同月十五日、八月十五日、アベック拉致未遂。多くの遺留品があった。ソ連製の兵士の遺体を入れる袋、手錠、特殊な猿ぐつわ等々を日本の警察が押収しておるわけです。 これほどの物証と北朝鮮の工作員の侵入とアベックの拉致が連続すれば、この時期に、我が国政府は、北朝鮮による日本人の拉致を知り、もしくは知り得べきであったのではないか。
一方、昭和五十三年の七月から八月にかけまして福井、新潟、鹿児島で連続発生をいたしましたアベックの拉致容疑事案、それから富山県で発生をいたしましたアベックの拉致未遂事案、これにつきましては、発生の時点では、目撃者がいない、証拠品もほとんどないということであったわけであります。
同時期ごろアベックの拉致未遂があって、そこでの物を得ておるわけであります。また、平成九年の時点で、六件九名が北朝鮮に拉致されておると警察は直ちに発表されたわけであります。
そのときは、福井、新潟、鹿児島の各県下で発生した一連のアベック失踪事件、それから富山で発生したアベック拉致未遂事件についての御質問、これは公明党の和泉照雄議員からの御質問でございましたけれども、これに対して、当時の捜査状況を警察からお答えしたと。しかし、まだ当時はこれが北朝鮮の拉致に関するものであるかどうかということについては御答弁ができない状況で、まだそういう御答弁はしておりません。
○西銘順志郎君 警察庁が北朝鮮による拉致と認定して、また拉致未遂と認定している事件は、今回の有本さんの事件及び一九八〇年の事件の一件を除いて、一九七七年、七八年の二年間に集中しているわけであります。その理由を分析なさったかどうか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。
そこで、法務省にお伺いいたしますが、富山で起きました拉致未遂事件、これは、実際に猿ぐつわをはめられ、手錠をかけられ、ビニールの袋に入れられて放置されたわけですが、その証拠がたくさん残っております。そして、捜査資料もございます。しかし、刑事訴訟法四十七条によって、公判前の捜査資料は公開しない、こういう理由で、今日に至るまで捜査資料は証拠も含めて公開されておりません。
○浅尾慶一郎君 監禁されて傷害を負われたということで監禁致傷罪ということは理解できますが、同時に、それでは法務省にお伺いいたしますが、拉致未遂というふうに言っておられるという中で、先ほど述べられました幾つかの、これは第三十三章のところなんだと思いますが、二百二十四条以下のところは、当然これは未遂罪もあるという理解でよろしゅうございますか。
○浅尾慶一郎君 そうすると、繰り返しになってしまって恐縮ですが、拉致未遂ということもあるということは、拉致というのは幾つか考えられるというふうに冒頭御答弁をいただいた、その誘拐罪あるいは国外移送目的略取の未遂罪ということに可能性としては否定できないという理解でよろしゅうございますか。
しかし、それを拉致未遂というふうに言われるのであれば、当然その拉致にかかわる罪というものもあって、そこは未遂罪というのが成立するのではありませんかという質問です。
さらに、富山県で昭和五十三年の八月に起こりました拉致未遂事件では、たくさんの物的証拠が残されました、手錠とか目隠しとか猿ぐつわとか。このようなものがあるにもかかわらず、日本は北朝鮮に対して拉致があるから何とかしてくれ、しかし向こうは拉致なんかなかった、こういうことを繰り返し、しかも五十万トンという人的な救助をはるかに超えた、一千億円をかけて北朝鮮を支援する。
○木島委員 先ほど警察から報告があった七件の拉致疑惑容疑、そして一件の富山での拉致未遂事件、これについて、送致を受け、刑事訴訟法に基づく処分をした例はありますか。
警察におきましては、韓国当局を含みます関係各機関との情報交換、各種の国内調査等、これまでの捜査結果を総合的に検討いたしました結果、警察白書でも公のものとしてお示しいたしましたとおり、北朝鮮による拉致の疑いのある事件は七件十名、拉致未遂と思われるものは一件二名であると判断いたしております。現時点におきまして、これを変更する意思は全くないものと承知をいたしております。
法務省刑事局長に伺いますけれども、これらの事件のうち富山における拉致未遂事件ということで五十三年八月十五日に発生した事件は送検をされまして、これが受理されて処分は不起訴処分となっておりますが、多くの証拠物が遺留されておったことは明白だと思います。間違いありませんか。
新潟における少女行方不明事案以外、これらの事例の内訳は、昭和五十二年に石川県警察が外国人登録法違反等で検挙した宇出津事件、昭和五十三年七月から八月にかけて福井、新潟、鹿児島の海岸で連続発生した三件のアベック行方不明事件、同年八月に富山県の海岸で発生したアベック監禁致傷事件、拉致未遂であります。それから、昭和六十年に韓国で検挙された辛光沫事件、それに李恩恵と呼ばれる日本人女性の事件であります。
○政府委員(伊達興治君) 先ほど申し上げましたように、御指摘のそれぞれの事件、石川県の宇出津事件、それから福井、新潟、鹿児島の海岸での連続発生したアベック行方不明事件、富山の拉致未遂事件、それから韓国で検挙された辛光沫事件、李恩恵の事件等々、これらにつきましては、先ほども申し上げましたように、韓国当局との情報交換も含めて関係各機関と連携しつつ新たな関連情報の収集に当たり、また各事件相互の関連性の調査
○小林説明員 今先生御指摘のような遺留品のロープ、多分これは昭和五十三年の八月の富山のアベック拉致未遂事件のことを指摘されておられると思いますが、御指摘のような遺留品につきましては、当方としては把握しておりません。 なお、当該事件におきまして、現場にゴム製の猿くつわ、それから手錠、タオル等が遺留されておりまして、そのうちのタオルの一本が大阪府下で製造されたものであることが判明しております。
これら一連の事件は、その状況あるいは手口等から拉致または拉致未遂事案と考えられておりまして、発生場所が沿岸部であることを考えますと、海外に拉致された、あるいは海外に拉致されそうになった事件であるということで、警察といたしましては、事態の重大性にかんがみまして公開手配するなどいたしまして、これまで鋭意捜査してきたわけでございますが、いずれも手がかりが少なくていまだに解明に至っておりません。
○政府委員(城内康光君) ただいま御質問の昭和五十三年の三件の拉致事件と思われる事件、それから富山県における拉致未遂事件、これにつきましてはその後もいろいろと捜査をしておるわけでございます。
これら一連の事件は、その状況、手口等から拉致または拉致未遂というふうに考えられまして、発生場所が海岸部であることを考えますと、海外に拉致された疑いもございます。警察としては、事態の重大性にかんがみまして公開手配、もちろんこれは国内でございますが、やりましたけれども、いずれも手がかりが少なく、いまだに解明に至っておりません。
しかし、遺留品である猿ぐつわは日本製でない、手錠は日本の警察の使っているものと違い製造元は不明だ、手ぬぐいは大阪での製造ということなどから、海外工作員による拉致未遂事件という見方に変わったと言われております。警察の公式の見解はどういうぐあいになっておるのでしょうか。
○和泉照雄君 いま申し上げた富山県における拉致未遂事件では相当数の遺留品があったと、いまの御答弁ではその遺留品の製造メーカーがわからないという非常に不思議な未遂事件ではないかと、このように思うわけでございますが、しかし、手錠とか帯とかタオルとか袋とか、そういう製造メーカーがわからなくても、大体どこらあたりでつくられたものであるというようなことは推測はできると思うんですが、そういう推測からこの事件は国内
警察庁は、八月一日——四十八年の八月八日に拉致事件があったわけでありますが、その前の八月一日に金大中拉致未遂事件というのがあったとされていますが、それについて状況をどの程度把握していますか。